定年退職後の失業保険と傷病手当金について教えてください!
1月31日で定年退職をしました。脳梗塞になり、会社を8月半ばから休んでおり、そのまま定年退職です。
失業保険を申請に行きましたが再就職できる体ではないとのことで手続きもできず、傷病手当を社会保険事務所に
申請したらどうかといわれました。保険は健康保険を任意継続中です。
今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?休職中は給料をもらっていたので傷病手当は
もらっていません。会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
いろいろな情報を集めてみたのですがあまりよくわかりませんでした。お手数ですが簡単に教えていただければ助かります。
明日 会社に再度 電話する予定です。
年金も手続きをしにいく予定です。同時にもらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険→失業給付/雇用保険の基本手当
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健保の「傷病手当金」とは別の制度です。区別を。

〉今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?
「満期」などと言うものはありません。

〉会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
退職しているのだからあなたが自分でするのです。
在職中の分については会社の証明が要りますが。

退職日が手当金の対象でないのなら退職後の継続給付は対象外です。
質問する先は会社ではなく、保険証に書いてある「保険者」です。
失業保険の手続き後の待機期間のアルバイとはいいのでしょうか?
自己都合で10月末で退職します。
11月に手続きをするとして三カ月後から失業手当が貰えると思うのですが、それまでの間に(お正月とか)
短期的なアルバイトをしたいと思っていますが、いいのでしょうか??
手続きをした後のアルバイトはいけないのでしょうか?
7日間の待期期間で無職であることの確認をしますのでこの7日間はダメです。
さらに自己都合の場合には3か月の給付制限がありますが、この期間はアルバイト可能です。
ただあまり働き過ぎない事が肝心で、働き過ぎで就労されていると見なされないように注意して下さい。
退職について教えていただきたいです。
7年半働いた会社を9月末で退職する予定でおります。
その際、小さな会社と言う事もあり、過去に前例もなく、
社長に知識がなく、顧問税理士からの知識を
我々にぶつけてくるだけの状態です。

7月の給料から5万円減給されました。
会社の経営がよろしくないのは2,3年前からです。
これまで社長は社員が反対することにも独断で決めてきて
どんどん経営は悪化し、我々はまずボーナスが出なくなり、
7月から減給と通告されました。
その際選択肢はありました。
フリーで雇って減給なしの基本給を払ううというものです。
雇用保険等がはずれ、自己負担になるので手取りはあまりかわらないが、
フリーは私の中で選択する気はありませんでした。

そして、減給はきっかけではあるものの、
今までの独断のやりかた、会社の将来性からしても
ポジティブに考えれる点は一つもないことから退職する考えを告げました。

これは100%自己都合でしょうか?
失業保険がすぐほしいので会社都合にしてほしいことを言うと
補助金を申請することと、今後ハローワークの人事にイメージが悪いという事から
会社都合にはできないということを言われました。
実際我々には辞めてほしくもなく、選択肢も与えたので会社都合ではないとのことです。

また、自己都合で辞めることになる場合、有休は消化できないのでしょうか?
有休は過去に一度もとったことがありません。
1年で1週間あるので、2週間分はもらえると思っていましたが、
会社都合にする場合はあげられないと言われました。

けして仲が悪いわけではないのですが、
かかわっている周りの関係者は皆社員に同情してくれています。
我々社員に何も落ち度がないといろんな関係者は言ってくれています。

本来の希望は
会社都合で辞めて、すぐ失業保険をもらい、
2週間の有休ももらい、転職活動をする。退職金も要求する。

今方向性としては、自己都合で辞めるならば2週間の有給をもらえるが
失業保険がすぐもらえない。
会社都合で辞められるならば、有休はもらえないが失業保険がすぐもらえる。

この辺の知識がないので、どういう結果にしろ、正しい事が知りたいです。

アドバイスお願いいたします。
退職金は退職した人が請求したら必ずもらえるものではなく、会社によって退職金制度があるかどうかの話です。普通は雇用契約書か就業規則に明記されています。
有給は労働者の権利です。会社が拒否する権利はありません。有給も含めた退職日を会社と相談して辞める分には、会社が一方的に会社都合にする場合はあげられないとか言う権利ないです。あと有給1年で1週間というのも間違いですね。最低でも20日以上はあるはずですよ。その辺は 労働基準法に明記されてますから、きちんと調べる、顧問税理士とやらがいるなら 直接連絡取るでも確認した方が良いです。ポイントは私は労働者の権利について それなりに知識をもっていますよ?ごまかしは通用しませんよ?という事 前提で話をすることです。ネットで調べれば退職金(←これは会社規定だから)以外の話なら素人でも充分調べられますから。その上で話をする分には会計士だろうが 社労務士だろうが、どうってことないですよ。

・・・ただ上記の退職理由ですが・・・客観的には自己都合だと思います。会社が辞めてくれって言わない限りは 基本的に自己都合しかないんですよ。会社都合って会社が倒産か 辞めてくれって言ってくるか 定年退職しかありません。あなたの場合、会社の将来性を見限って退職=自己都合だと思います。
失業保険について
雇用保険付きのパートを7年で今年の8月で退職し、在職中に就活し、9月正社員で雇用されましたが試用期間は時間給のパート扱いでしたが会社側から解雇
されました。(雇用保険は支払ってました)
そのあと家の近くでたまたま短時間のパートを見つけ、採用されましたが仕事が思っていたのと全く違い、自己都合で本日退職しました(雇用保険はなし5時間×7日だけ勤務)
すぐに仕事したいですが、家族から、そうすぐに仕事は決まらないと言われたので、て明日職安で失業保険の手続きに行きます。雇用保険の被保険証、離職表等は最初のパートを退職するときに、それこそ保険みたいな感じで貰っていました。会社都合(離職表にも会社都合と記載されてます。)の正社員のもあります。
この場合は給付制限はあるんですか?
また7日間だけの短時間パートは申告する必要ありますか

目まぐるしく仕事変わってしまいややこしいのですが詳しい方よろしくお願いします。
7年間のパートと2ヶ月間のパートは雇用保険に加入ということですから期間は通算できます。(2社の離職票が必要)
また、2ヶ月のパートが会社都合であるなら給付制限3ヶ月はありません。(最後の離職理由が採用されます)
最後にした雇用保険なしの7日間のパートは関係ありませんが、ハローワークに手続をする時に多分質問がありますから正直に申告してください。
それによって支給に影響があるものではありません。
年金と失業保険の併給について。仮に63歳6ヶ月で退職して、しばらくゆっくりしたいという理由で失業保険を1年間延長、
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
失業保険も年金も同じ社会保険と言うくくりです。
失業=退職したら65歳までは、出来るだけ永く失業保険を貰うことです。
定年退職なら支給は180日ですが、その後半以後に職業訓練校に入校すれば、6ヶ月間の授業期間失業給付と同額+αが支給されますので活用しましょう。

65歳を過ぎると失業給付はなくなり一時金になってしまいます。
どっちみち年金は、厚生年金で誕生日条件を除けば、65才からに支給になります。
会社を辞める時、会社のことがストレスで病院に通っていた、というような証明ができれば
失業保険が3ヶ月後からではなく、翌月からおりると聞いたことがあるのですが
それって本当でしょうか?
>会社のことがストレスで病院に通っていた、というような証明ができれば・・・

特定理由離職者として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間は無しで、翌月から受給は可能なんですが、認定を受ける為には、仕事と病気との因果関係を証明する必要があります(医師の診断書等が必要)
また、仕事辞めて回復に向かうであればいいですが、すぐに仕事に就ける(就職出来る)状態でなければ雇用保険の受給は出来ません。(この場合には医師の治癒証明等が必要になります)
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN