失業保険の再就職手当について。
この求人内容で勤務するとなると再就職手当はもらえますか?
勤務時間
9:00~13:00
(時間外 月平均5時間あり)
週5での勤務
雇用形態
パート
雇
用期間
雇用期間の定めあり
6ヶ月
契約更新の可能性あり
(原則更新)
支給残日数
65日
正社員で働きたいのですが、なかなか決まらないのでパートでの勤務を考えています。
この求人内容で勤務するとなると再就職手当はもらえますか?
勤務時間
9:00~13:00
(時間外 月平均5時間あり)
週5での勤務
雇用形態
パート
雇
用期間
雇用期間の定めあり
6ヶ月
契約更新の可能性あり
(原則更新)
支給残日数
65日
正社員で働きたいのですが、なかなか決まらないのでパートでの勤務を考えています。
1.勤務時間が4時間の週5日ですから週20時間以上になります。(これは雇用保険対象)
2.雇用期間が6ヶ月でも原則更新なら1年を超える見込みがあるということになります。
3.65日残なら90日受給なら3分の2以上。
この3点から見ると再就職手当は支給になると思います。
2.雇用期間が6ヶ月でも原則更新なら1年を超える見込みがあるということになります。
3.65日残なら90日受給なら3分の2以上。
この3点から見ると再就職手当は支給になると思います。
国民健康保険未加入が発覚する場合とは?
前職を4月に退職し、8月に夫の健康保険の被扶養者になる予定ですが、9月に失業保険の給付が開始される予定です。
現在バイトをしていることから夫の会社の保険の扶養となれず、4月から現在まで保険未加入の状態です。
8月からは扶養になれるのですが(バイトが終了するため)、9月に失業保険を貰ったら扶養を外れて国民健康保険へ加入しようと思っています。
そこで質問なのですが、9月に国民健康保険に加入する際4月~7月まで無保険だったことが区役所に簡単に発覚してしまうでしょうか?
また、失業保険を貰っている間は扶養に入れないとありますが、それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?(8月下旬には給付制限期間が終了します)
年金の方は最近1国民年金への加入手続きを終了しました。
宜しくお願いします。
前職を4月に退職し、8月に夫の健康保険の被扶養者になる予定ですが、9月に失業保険の給付が開始される予定です。
現在バイトをしていることから夫の会社の保険の扶養となれず、4月から現在まで保険未加入の状態です。
8月からは扶養になれるのですが(バイトが終了するため)、9月に失業保険を貰ったら扶養を外れて国民健康保険へ加入しようと思っています。
そこで質問なのですが、9月に国民健康保険に加入する際4月~7月まで無保険だったことが区役所に簡単に発覚してしまうでしょうか?
また、失業保険を貰っている間は扶養に入れないとありますが、それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?(8月下旬には給付制限期間が終了します)
年金の方は最近1国民年金への加入手続きを終了しました。
宜しくお願いします。
9月から失業保険が給付されるとの事ですが給付制限期間があると言う事は自己都合だと思いますので退職前の賞与以外の6ヶ月間の給与総額、勤務が10年以内、30歳~60歳ならば90日支給。
そして賞与以外の6ヶ月間の給与総額で日額手当が計算されるのですが、日額手当が3,612円以上なら被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要ですが日額手当が3,611円以内であれば扶養に加入出来ますので高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。(国民年金は1号ではなく3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで手続きした祭に確認して下さい。
4月から現在まで保険未加入は、残念ながら既にバレてます(笑)
誕生日月に【ねんきん定期便】が届くと思いますので確認して下さい。
4月から未加入となっていると思います。
そして賞与以外の6ヶ月間の給与総額で日額手当が計算されるのですが、日額手当が3,612円以上なら被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要ですが日額手当が3,611円以内であれば扶養に加入出来ますので高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。(国民年金は1号ではなく3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで手続きした祭に確認して下さい。
4月から現在まで保険未加入は、残念ながら既にバレてます(笑)
誕生日月に【ねんきん定期便】が届くと思いますので確認して下さい。
4月から未加入となっていると思います。
失業保険について質問です
雇用保険を6ヶ月払っている会社をやめようと思うのですが
上司のパワハラが原因という理由で3ヶ月間の待機期間が解除され
離職してから4週間後に失業保険を受けることは可能でしょうか?
また月に働いていた日数は月14日以上です
ご回答よろしくおねがいします
雇用保険を6ヶ月払っている会社をやめようと思うのですが
上司のパワハラが原因という理由で3ヶ月間の待機期間が解除され
離職してから4週間後に失業保険を受けることは可能でしょうか?
また月に働いていた日数は月14日以上です
ご回答よろしくおねがいします
パワハラとか関係ありません。
離職理由は「会社都合」か「自己都合」しかないので、
自分が上司に我慢できなくてやめるので「自己都合」になります。
3ヶ月給付制限があります。
半年では貰える金額も期間も少ないので、あてには出来ない気がします。
詳細は個人や給与により変わるので、詳しくは貴方のお住まいの地区のハローワークでこの質問通りに話して聞いてみて下さい。
こんな所で聞くより大体は正しく答えてくれますよ。
パワハラの上司と戦うつもりなら「労働基準局」へ相談しましょう。
離職理由は「会社都合」か「自己都合」しかないので、
自分が上司に我慢できなくてやめるので「自己都合」になります。
3ヶ月給付制限があります。
半年では貰える金額も期間も少ないので、あてには出来ない気がします。
詳細は個人や給与により変わるので、詳しくは貴方のお住まいの地区のハローワークでこの質問通りに話して聞いてみて下さい。
こんな所で聞くより大体は正しく答えてくれますよ。
パワハラの上司と戦うつもりなら「労働基準局」へ相談しましょう。
扶養家族についての質問です。
去年2年程度勤めた会社を退職し数ヶ月後に結婚し今は失業保険を受給しています。
旦那さんは正社員で働いているのですが、まだ正式な扶養家族にはなっていません。
失業保険が終わりしだい扶養家族になる予定ですが今後アルバイトを始めたいと思っています。
ネットで扶養家族について年間100万以上働くと扶養家族に該当しないというニュアンスのことが書いてあったのですが月額○○万以上稼ぎがあると扶養家族になれないとかはあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがぜひ教えて頂きたいです。
去年2年程度勤めた会社を退職し数ヶ月後に結婚し今は失業保険を受給しています。
旦那さんは正社員で働いているのですが、まだ正式な扶養家族にはなっていません。
失業保険が終わりしだい扶養家族になる予定ですが今後アルバイトを始めたいと思っています。
ネットで扶養家族について年間100万以上働くと扶養家族に該当しないというニュアンスのことが書いてあったのですが月額○○万以上稼ぎがあると扶養家族になれないとかはあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんがぜひ教えて頂きたいです。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
妻が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で108,333円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額で108,333円を超えるようでしたら
妻自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
そして夫の所得税の計算においては、
103万円という数値になります。
給与収入の場合103万円以下ならば
配偶者控除の対象です。
夫の所得税が安くなります。
夫の社会保険に加入している場合
妻は国民年金と国民健康保険料を支払った扱いになります。
就職前に失業手当を受給が終わった時点で社会保険の
扶養を申請できます。
それから年間103万円以下、月108,333円以下で
勤務されば、社会保険の扶養を維持でき、
夫は所得税の配偶者控除(38万円)の適用があります。
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
中間省略
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
38万円の控除が有利ということになります。
妻が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で108,333円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額で108,333円を超えるようでしたら
妻自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
そして夫の所得税の計算においては、
103万円という数値になります。
給与収入の場合103万円以下ならば
配偶者控除の対象です。
夫の所得税が安くなります。
夫の社会保険に加入している場合
妻は国民年金と国民健康保険料を支払った扱いになります。
就職前に失業手当を受給が終わった時点で社会保険の
扶養を申請できます。
それから年間103万円以下、月108,333円以下で
勤務されば、社会保険の扶養を維持でき、
夫は所得税の配偶者控除(38万円)の適用があります。
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。
103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
中間省略
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
38万円の控除が有利ということになります。
被災地での失業保険制度について、わからないことがあるので教えてください。
今回の地震により、アルバイトでしたが職場が崩壊して、休業をせざるをえない状態になりました。
つきまして、厚生労働省から特別措置としてだされた失業保険給付制度を利用したいと思い、HPで条件などを確認していたのですが、最後に書いてある「留意事項」について、どうしても理解できないことがあるので、教えていただきたく、質問を投稿させていただきました。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
と、書いてあることが理解できませんでした。申し訳ありませんが、どなたか分かりやすく解説していただけたら幸いです。
よろしくおねがいいたします。
今回の地震により、アルバイトでしたが職場が崩壊して、休業をせざるをえない状態になりました。
つきまして、厚生労働省から特別措置としてだされた失業保険給付制度を利用したいと思い、HPで条件などを確認していたのですが、最後に書いてある「留意事項」について、どうしても理解できないことがあるので、教えていただきたく、質問を投稿させていただきました。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
と、書いてあることが理解できませんでした。申し訳ありませんが、どなたか分かりやすく解説していただけたら幸いです。
よろしくおねがいいたします。
雇用保険の失業給付を貰うためには、一定期間、そこの会社で働いていなければなりません。
会社は社員を雇うとその人が雇用保険の被保険者になったことを届け出ます。それを「雇用保険被保険者資格取得届」と言います。これが出されてから失職するまでの間の期間を被保険者期間と言います。会社都合で切られた場合には過去1年以内に6ヶ月以上を、自己都合の場合には過去2年以内に12ヶ月以上が必要です。
例えば、A社で5年働き倒産で失業すると被保険者期間が5年あるので失業保険が貰えます。その後、B社に再就職して半年で辞表を出して辞めると被保険者期間が6ヶ月しかないので失業保険が貰えません。
●の部分をカジュアルに書くと、
今回の特例でお金貰った人は、再就職とかでまた雇用保険に入っても、震災による休業期間や潰れた前の職場で働いていた期間はリセットされるよ。(通常通り、新しい職場で1日からカウント始まるから再就職先を辞めるときには気をつけてね。)
と言うことです。
会社は社員を雇うとその人が雇用保険の被保険者になったことを届け出ます。それを「雇用保険被保険者資格取得届」と言います。これが出されてから失職するまでの間の期間を被保険者期間と言います。会社都合で切られた場合には過去1年以内に6ヶ月以上を、自己都合の場合には過去2年以内に12ヶ月以上が必要です。
例えば、A社で5年働き倒産で失業すると被保険者期間が5年あるので失業保険が貰えます。その後、B社に再就職して半年で辞表を出して辞めると被保険者期間が6ヶ月しかないので失業保険が貰えません。
●の部分をカジュアルに書くと、
今回の特例でお金貰った人は、再就職とかでまた雇用保険に入っても、震災による休業期間や潰れた前の職場で働いていた期間はリセットされるよ。(通常通り、新しい職場で1日からカウント始まるから再就職先を辞めるときには気をつけてね。)
と言うことです。
失業保険の給付について(今月末で2年間勤めていた会社を退職します)
今月末で2年間勤めていた会社を退職します。
会社都合による退職です。今月は残っている有休休暇の消化と、
会社の帰休による休みと、GWで会社が休みに入るため、今月に
限って、出勤日数が10日間だけになってしまいます。
今月の出勤日数がこれだけ少ないのですが、退職後の失業保険の
給付には何ら問題はないでしょうか?
もし出勤日数が足らなくて、失業保険の受給に影響があるのなら、
有休休暇の消化はやめようかと思います。
何日以上出勤する必要があるとか、失業保険を受給するための
最低条件ってあるのでしょうか?詳しい方、どうか教えて頂けますよう
よろしくお願い致します。
今月末で2年間勤めていた会社を退職します。
会社都合による退職です。今月は残っている有休休暇の消化と、
会社の帰休による休みと、GWで会社が休みに入るため、今月に
限って、出勤日数が10日間だけになってしまいます。
今月の出勤日数がこれだけ少ないのですが、退職後の失業保険の
給付には何ら問題はないでしょうか?
もし出勤日数が足らなくて、失業保険の受給に影響があるのなら、
有休休暇の消化はやめようかと思います。
何日以上出勤する必要があるとか、失業保険を受給するための
最低条件ってあるのでしょうか?詳しい方、どうか教えて頂けますよう
よろしくお願い致します。
有給は出勤としてカウントされますから
心配はいりません。
ただし、賃金の総額を計算すれば、有給分だけ
通常より低くなるので平均賃金算定時には不利になります。
それでも、失業給付が大幅に下がるものにはなりません、通常は。
心配はいりません。
ただし、賃金の総額を計算すれば、有給分だけ
通常より低くなるので平均賃金算定時には不利になります。
それでも、失業給付が大幅に下がるものにはなりません、通常は。
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