離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。

前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。

離職票の内容は

雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】

契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)

(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

と書いてありました。


理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。

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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。

後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。


”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。


そこで質問です。

1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?

2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。


変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼

1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。

っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。

今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)

認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。

2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
雇用保険と社会保険の継続雇用の手続きについて教えてください。
現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。
補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて
欲しいといわれています。
そこで、質問です。
雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。
(延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・)

労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
細かな情報と言ってもそんなに書くことはないのですが(^^;

普通に資格喪失届を出して、後は旦那様の会社に言うだけです。
収入の証明(130万未満)をしなければなりませんので、
雇用契約書を添付するくらいでしょうか。

健康保険組合によっては、計算方法の違い等により、
扶養に入れない可能性もあります。
「協会けんぽ」でしたらこの先1年間の収入で見ますので大丈夫だと思います。

まずは旦那様の会社に聞いてみて下さい。

回答になっていないですかね・・
具体的な質問を補足して頂ければ、お答えできると思いますが。。

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労災保険&雇用保険についても特にする事はないですよ。
保険料の申告の事でしたら、質問者様の給料が下がっただけで労働保険料の額が13万も変動しないでしょうし。

労災保険はですねえ、、保険料は全額会社負担ですし、
未払い賃金立替え事業や健康診断等もしておりますが、
ほとんどは労災事故が起った時くらいしか使いませんので
労働者としては会社が加入(本当は適用と言います)しているか?くらいを気にしておけば十分です。

雇用保険についてですが、
「労働者が合意の上での」期間満了退職の場合は基本手当(失業保険)をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要になります。
質問者様は今の会社で働く前1年以内に雇用保険に加入していたという事で宜しいのでしょうか。

基本手当の額は資格喪失日前6か月の賃金の平均を基に計算します。
個人的には被保険者期間が満たせるのでしたら、賃金が下がるまえに雇用保険も資格喪失してしまえば
基本手当は下がる前の賃金で計算されますのでよろしいかとは思います。
(補助の期間は6か月未満とのことですので、前の会社の賃金も絡んできますが)

後、書き忘れていましたが、基本手当も収入に入りますので、
1日当りの金額や健康保険組合によっては旦那様の扶養を外れなければならない場合もありますので、その点も含めて旦那様の会社に確認して下さい。
雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。

アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
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