失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
扶養には税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。それぞれ基準が違います。
貴方は税法上の扶養には入れませんが、収入がなくなるので健康保険の扶養には
入れると思いますよ。
(会社によってはダメな場合もありますので、ご主人様に確認してもらってください)
なので失業保険の受給延長手続きをするべきです。
離職してから30日経過してから1ヶ月以内なので、
貴方の場合は10月31日から11月30日までの間に必ず延長手続きに行って下さい。
自分で行くのが難しい場合は代理や郵送でも可能だったと思います。
不明な点は管轄のハローワークに電話で聞いてみて下さい。丁寧に教えてくれます。
延長期間中は無収入なのでご主人さまの健康保険の扶養に入ります。
退職されて現在は健康保険、年金はどうされているんでしょうか?
私は退職する前から自分で調べて手続きをやるだけやったので、
退職した次の日から健康保険の扶養に入ってますよ。年金も第3号になって払わなくていいですし。
妊娠を理由に受給延長した場合、延長できる期間は最長3年ですが、子供を保育園に預ける、
もしくは両親などに面倒を見てもらえる、という理由で貴方が働きにいける状態になったら
延長解除の手続きにハローワークに行きます。
延長している期間が3ヶ月を超えていれば、それからの3ヶ月の待機期間はありませんので
申請後、すぐに支給されます。(私はこのようにハローワークの職員に説明を受けました)
支給されている間はご主人様の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
貴方は税法上の扶養には入れませんが、収入がなくなるので健康保険の扶養には
入れると思いますよ。
(会社によってはダメな場合もありますので、ご主人様に確認してもらってください)
なので失業保険の受給延長手続きをするべきです。
離職してから30日経過してから1ヶ月以内なので、
貴方の場合は10月31日から11月30日までの間に必ず延長手続きに行って下さい。
自分で行くのが難しい場合は代理や郵送でも可能だったと思います。
不明な点は管轄のハローワークに電話で聞いてみて下さい。丁寧に教えてくれます。
延長期間中は無収入なのでご主人さまの健康保険の扶養に入ります。
退職されて現在は健康保険、年金はどうされているんでしょうか?
私は退職する前から自分で調べて手続きをやるだけやったので、
退職した次の日から健康保険の扶養に入ってますよ。年金も第3号になって払わなくていいですし。
妊娠を理由に受給延長した場合、延長できる期間は最長3年ですが、子供を保育園に預ける、
もしくは両親などに面倒を見てもらえる、という理由で貴方が働きにいける状態になったら
延長解除の手続きにハローワークに行きます。
延長している期間が3ヶ月を超えていれば、それからの3ヶ月の待機期間はありませんので
申請後、すぐに支給されます。(私はこのようにハローワークの職員に説明を受けました)
支給されている間はご主人様の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
雇用保険について
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ
何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。
無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。
ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。
無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。
ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。
前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。
前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
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