職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。

家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)

また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?

普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)

>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、

これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。

>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが

できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。

>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。

>訓練を受けている間の生活費が心配です。

雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。


<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。

年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。

技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。

最後の質問は、訓練種別によってわかれます。

3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。

基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。

とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。

ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
失業保険受給中に妊娠しました。個別延長は出来るのでしょうか?
受給期間満了は3月31日です。
申請は5月26日に行いました。
会社都合での退職だったため
失業保険の手続きの際に個別延長のご案内というものを頂きました。
内容としては、解雇で離職した人には原則60日分延長されるというものです。
そして今日妊娠が分かりました。
まだ5~6週目とのことです。
体調も悪くないので仕事があれば働く気はあります。

質問はこの個別延長というのが
妊娠していても貰えるのかどうかということです。

妊娠して働けない場合、その旨をハローワークへ伝え期間の延長をしてもらうようなのですが
申請して延長しても、個別手当ては貰えるのでしょうか?
それとも妊娠を告げずに個別延長してもらえるのを待った方が良いでしょうか?

分かりにくいところがあったらすみません。
夫も失業中で一番良い方法を教えて頂けると助かります。
個別手当てというのは、本来の給付日数中に仕事が見付からなかった場合、更に延長して受けられる手当てのことですね。
この手当てですが、実は確約ではありません。一応「○○の期間に○回の求職活動」「就職難地域」など、条件が設けられていますが、決定は給付の最後の日にならないと分からないものなのです。先に延ばした場合、求人率の改善によっては地域の指定が外れる可能性も考えられます。まだまだ不確定要素の多いものですね。
なので相談者さんが給付を再開した時にもらえるかどうか…はその時になってみないと分からないのです。
育休明けの転職について。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。

今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。

この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。

事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。

この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?

しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。

市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。

できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。

アドバイスお願いします。
市のHPに載っているのは入園後の分ではないでしょうか?
私の自治体では育休明けは同じ職場への復帰又は日を開けずに職場が決まっていないと内定取り消しです。
(猶予期間なしでの退園扱いとなります)
入園後、復帰したタイミングで在職証明等も必要になるので、まずは自治体に確認された方が良いですよ。

4月に入園した後、自治体でも問題ないタイミングで退職された方が良いと思います。
もし復帰しないでも1ヶ月猶予があれば、その期間に保育園への入園条件を満たす職場が決まれば大丈夫です。
でもその場合は1週間で3,4日で5時間以上とか決まりがあると思うので、その条件で探すとなると雇用保険の給付を受けながらというのは難しいと思いますよ。

あと、子供が小さいとお仕事を探すのは大変だと思います。
何か資格をお持ちであれば大丈夫だと思いますが、自治体の確認や転職活動等、早めに行動された方が良いと思いますよ。
1ヶ月の猶予期間が過ぎたら退園ですし、そうなると保育園が決まっていないとの事でお仕事探しももっと大変になると思います。
専従者届けの取り消しはできますか?

先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。

私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。

しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。

私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。

また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。

もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。

お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。

ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。

失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。


補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
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