失業保険のことで教えて下さい。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??

それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??

拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
今年3月から9月末までの7カ月では受給要件を満たしません
ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等によるもの)又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新が無い事により離職した者(その者が労働契約更新を希望したにもかかわらず、労働契約更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る)ですが、
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかの判断は公共職業安定所が行います

月22万の収入ならば、年収141万円以内、130万円以内、103万円以内にする必要はありません
社会人から昼間の大学生になった場合、失業保険をもらえるのでしょうか
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。

昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。

昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの

ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。



○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。

失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。

冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。

○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。


このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?

ご回答を、よろしくお願いします。
b)の解釈が単位を修得しているからということではなく、完全に休学中であるか、いわゆる語学学校などの社会人も通えるような学校とかの場合です。実際週3日であったとしても出席も単位数も必須の大学生ですよね(違うのですか?)。また、そもそも辞めた理由が大学に通うためではないのですか?いずれにせよ、該当するかどうかは離職票を持ってハロワで相談してみて下さい。

ちなみに現在の加入条件は1年ではなく31日以上の勤務の見込みがある、もしくは実際に勤務の実態がある。週20時間以上の勤務時間。ということです。90万以上というのは意味がわかりません。給与には関係ありません・
会社都合で退職した時の失業(雇用?)保険をもらえる期間について。
勤務約三年、手取りは16万くらいの26歳です。

会社都合で退職することになり、すぐに失業保険がもらえると聞いていろいろ調べたのですが、よく見かける給付日数の表を見てみると90日に当てはまります。
しかし、周りの人に聞いてみると半年くらいはもらえるという方も多く…どちらが正しいかわかりません。

実際友達でも会社都合で辞めて一年くらいの勤務でしたが、半年ほどもらっていたようです(3年くらい前ですが)

給付日数によって今後の身の振りを考えたいので、どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
年齢と被保険者期間によって所定給付日数が決まります。
質問者さんの内容だけでみたら90日でしょうね。
しかし、以前の会社と現在の会社に就職される間が1年未満で、以前の会社でも雇用保険に加入していて、離職後、失業保険の資格決定を受けていなければ通算されます。
なので、お友達はその会社に1年くらいしか働いてなくても、以前の会社の分が通算され被保険者期間が長かったのかもしれませんね。

=参考=
30歳未満で被保険者期間が5年以上10年未満の方は120日、10年以上20年未満の方は180日になります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN